会則

市川学園同窓会神奈川支部会則
                       H29.12.2

(名称、目的)
第1条 この会は、「市川学園同窓会神奈川支部(以下「本会」という。)と称する。

第2条 本会は、会員相互の親睦向上を図り、母校の発展に貢献することを目的とする。

第3条 本会は、前条の目的を達成するため以下の事項を行う。
  (1) 総会の開催
  (2) 母校の各種活動に対する奨励および援助
  (3) 懇親会等の開催
  (4) その他本会の目的遂行に必要と認める事業

(会員)
第4条 本会は以下の各号の会員により構成する。
  (1) 市川中学校、市川高等学校の卒業生および卒業に準ずる者で、神奈川県内に現在及び過去に在住又は在勤し、本会の趣旨に賛同する者
  (2) 会員が推薦し本会の趣旨に賛同する者

第5条 会員は役員会において別に定める入会金を納入しなければならない。

(役員) 
第6条 
 1.本会は、以下の役員を置く。支部長以外は複数名置くことができる。
  (1) 支部長
  (2) 副支部長
  (3) 理事
  (4) 監事
 2.必要な時は、顧問、相談役等の役員を置くことができる。
    顧問については、第4条に定める以外の市川学園関係者にも委嘱することができる。
    顧問は支部長の要請により、役員会に随時出席する。

第7条
 1.役員は会員の推薦および支部長の指名により選任する。
 2.支部長、副支部長、監事は役員の互選とする。

第8条 役員の任務は、下記のとおりとする。
  (1) 支部長は本会を代表し、その業務を統括する。
  (2) 副支部長は支部長を補佐し、支部長に事故ある時は支部長の職務を代行する。
  (3) 理事は会務に従事し、その運営について協議執行する。
  (4) 監事は財産の状況および会計を監査する。

第9条 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

(総会) 
第10条
 1.総会は、本会の最高議決機関であり、支部長が招集する。
 2.定時総会は毎事業年度に1回開催する。
 3.臨時総会は次の各号の(1)(2)に該当する場合に開催する。
  (1) 支部長が必要と認めたとき。
  (2) 役員総数の過半数から開催目的を記載した書面をもって招集の請求があったとき。

第11条 総会は以下の事項について審議し議決する。
  (1) 事業計画、予算の決定および決算の承認
  (2) 会則の改定
  (3) その他重要事項の決定

(役員会)
第12条 役員会は、総会に次ぐ議決機関とし次の各号の(1)(2)に該当する場合に支部長が招集する。
  (1) 支部長が必要と認めたとき。
  (2) 役員総数の過半数から開催目的を記載した書面をもって招集の請求があったとき。

第13条 役員会は、次の事項を審議し議決する。
  (1) 総会に付議すべき事項
  (2) 総会の議決した事項の執行に関する事項
  (3) その他

(議決) 
第14条 総会および役員会の議長は支部長が就任する。議事は出席者の過半数をもって決し、可否同数の場合は議長が決する。

(会計)
第15条 本会の経費は、次の各号をもって当てる。
  (1) 入会金
  (2) 寄付金、その他の収入

第16条 本会の事業年度は、11月1日から翌年10月31日までとする。

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附則
  1. 役員は、附表1.に掲げる者とする。 (附表1.役員名簿)
  2. 本会の事務所を横浜市磯子区に置く。役員の1名に事務局長を委嘱する。
  3. 入会金は、3,000円とする。
  4. この会則は、設立総会の日から施行する。

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(附表1.)役員名簿

本会の役員は、次に掲げる者とする。

 ・支部長  渡部 洋

 ・副支部長 草川 龍彦
 ・副支部長 小高 矩正
 ・副支部長 高島 孝嘉

 ・理事(総務) 若原 茂
 ・理事(総務) 町長 治
 ・理事(総務) 鳴坂 忠康
 ・理事(総務) 大森 益男
 ・理事(事務局長) 菊地 稔(会計事務を兼ねる)
 ・理事(総務) 和久井 丘

 ・監事(会計監査) 郷古 利彦
 ・監事(会計監査) 濱田 健嗣

本会の事務所は下記の住所に置く。
 神奈川県横浜市磯子区磯子3-12-12-1304(〒235-0016)
                              以上
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上記会則のすべての記載事項について、事実と相違ないことを証明します。

〒256-0802 小田原市小竹735-112
           支部長 渡部 洋  印